遺言書の書き方 - 長野まごころ相続センター
自筆証書遺言の書き方
(1) 自署すること(財産目録等の添付書類はパソコンでも可)。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はなし。
(3) 本文に日付を記入すること。
(4) 添付書類も含めて全てに捺印をすること(認印や拇印でも構わないが、実印が好ましい)。
※2019年1月13日より、添付書類は自署以外のパソコン作成でも可となりました。
また2020年7月10日より法務局でも自筆証書遺言書の保管が可となる予定です。
施行まで期間があるため詳細が明らかでない部分もありますが、法務局での保管による変更点は下記の通りです。
・遺言書が法務省令で定める様式にあっているかチェックをしてくれる。
・遺言書の原本を保存し、画像情報を法務局同士で共有してくれる。(紛失のリスクがなくなる)
・相続人などからの請求に応じて、遺言書の内容や預かっている証明書などを提供してくれる。
・相続人のうち、誰かが内容の確認などをすると、他の相続人に通知して遺言書の存在を知らせてくれる。
・家庭裁判所での「検認」手続きが不要となる。
これまでより確実に遺言書を残せるようになります。
公正証書遺言の書き方
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと(出張も可)。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(3) 公証人がそれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印すること。
(5) 公証人が法の定めに従って作成された旨を付記して、これに署名捺印すること。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、
未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
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