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遺言書の書き方 - 長野まごころ相続センター

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後々の相続トラブルを避けるためにも、
被相続人がどのように相続したいか意思を伝えることはとても重要です。

ここでは、遺言書の作成方法についてご説明いたします。

遺言は種類によって、法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをお薦めします。

 

自筆証書遺言の書き方

(1) 自署すること(財産目録等の添付書類はパソコンでも可)。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はなし。
(3) 本文に日付を記入すること。
(4) 添付書類も含めて全てに捺印をすること(認印や拇印でも構わないが、実印が好ましい)。

※2019年1月13日より、添付書類は自署以外のパソコン作成でも可となりました。
 また2020年7月10日より法務局でも自筆証書遺言書の保管が可となる予定です。
 施行まで期間があるため詳細が明らかでない部分もありますが、法務局での保管による変更点は下記の通りです。
 ・遺言書が法務省令で定める様式にあっているかチェックをしてくれる。
 ・遺言書の原本を保存し、画像情報を法務局同士で共有してくれる。(紛失のリスクがなくなる)
 ・相続人などからの請求に応じて、遺言書の内容や預かっている証明書などを提供してくれる。
 ・相続人のうち、誰かが内容の確認などをすると、他の相続人に通知して遺言書の存在を知らせてくれる。
 ・家庭裁判所での「検認」手続きが不要となる。
 これまでより確実に遺言書を残せるようになります。

公正証書遺言の書き方

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと(出張も可)。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(3) 公証人がそれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印すること。
(5) 公証人が法の定めに従って作成された旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、
未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

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当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
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お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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