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相続放棄申述書の書き方 - 長野まごころ相続センター

もし、亡くなった人(以下、被相続人とします)の相続財産が借金などの債務ばっかりである場合、どうしますか。

 

相続人は、相続開始の時から被相続人に帰属する一切の権利義務を承継します(民法896条)から、相続人から「アクション」を起こさなければ、被相続人の債務を相続したことになってしまいます

被相続人の債務を相続したくなければ、相続放棄という制度を利用することになります。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります(民法915条1項、938条)。
なお、相続財産の調査などで時間がかかる場合、相続人などの利害関係人の請求によって、3カ月よりもさらに伸ばすことも可能です(民法915条1項)。

相続人が、家庭裁判所に相続放棄の申述をする際、相続放棄申述書を提出することになります。
相続放棄申述書は、お近くの家庭裁判所で入手することが出来ますし、裁判所のホームページからもダウンロードにより入手することが出来ます

 

では、相続放棄申述書とはどのように書けばいいのでしょうか。何か専門的で難しいようにも思えますが、そんなことはありません。
以下、相続放棄申述書の書き方について見ていくことにしましょう。
なお、前述の通り、裁判所のホームページから相続放棄申述書をダウンロードできますから、それを見ながら見ると分かりやすいかと思います。

 

相続放棄申述書に、相続放棄する人(以下、申述人とします)の署名・押印をします。
なお、申述人が未成年者である場合は法定代理人(一般的には父母)が代理して申述することになりますから、法定代理人の署名・押印をすることとなります。

 

次に、相続放棄申述書に、申述人の本籍地、住所、氏名、生年月日、職業を記入します。
また、申述人と被相続人との関係についても記入します。もし、申述人が未成年者である場合は、法定代理人の住所、氏名、申述人との関係(例:親権者)についても合わせて記入することとなります。

 

次に、相続放棄申述書に、被相続人の本籍地、最後の住所、氏名、死亡日時、死亡時の職業について記入します。

 

つづいて、相続放棄申述書に、相続の開始を知った日を記入します。通常は、被相続人が死亡した日が相続の開始を知った日にあたると考えられますから、その日時を記入します。
その際、死亡した事実を知った日は、「1.被相続人死亡の当日」という欄に丸印をつけることになります。
なお、被相続人が死亡した事実について後日知ったのであれば、その日時を記入します。その際には、死亡した事実を知った日について、「2.死亡の通知を受けた日」、「3.先順位者の相続放棄を知った日」、「4.その他」のいずれかに丸印をすることになります。
「4.その他」を選ぶ場合は具体的理由を書くことになります。

 

ここまでくれば、あと一息です。 相続放棄の理由を選びます。

相続放棄申述書にはあらかじめ相続放棄の理由として、「1.被相続人から生前に贈与を受けている」「2.生活が安定している」「3.遺産が少ない」「4.遺産を分散させたくない」「5.債務超過のため」「6.その他」の6つがありますから、その中から選びます。
なお、「6.その他」を選ぶ場合、相続放棄申述書に具体的理由を書くことになります。

 

次に、相続財産の概略について記入します。資産と負債について記入することとなります。
おおよその数字で構いません。相続財産の詳細を記入する必要はありません。
仮に、相続放棄の理由で「5.債務超過のため」を選ぶ場合、負債があることを忘れずに記入しましょう。

 

最後に、相続放棄申述書に、相続放棄の申述をする家庭裁判所名及び申述書の提出日を記入し、800円分の収入印紙を貼付します。
以上で、相続放棄申述書の記入の完成です。裁判所のホームページなどでは、相続放棄申述書の記載例が掲載されていますので、ご参照ください。

 

なお、相続放棄申述書は、どの家庭裁判所でも受け付けてくれる訳ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりませんので、ご注意ください。

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