子供名義・孫名義(名義預金)の財産がある方へ - 長野まごころ相続センター
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。 そして、相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。 |
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
また、「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
相続税の申告においては非常に重要な問題ですので、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
3)本当に贈与した事実があるのか
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
以上の点について明確にしておく必要があります。
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由
以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。
3)本当に贈与した事実があるのか
名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。
・贈与契約書は作成してあるか?
・贈与税申告を行っているか?
・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい
以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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