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雑種地の評価

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
倍率地域にある雑種地で、固定資産税評価額が高く、評価額も高額になることを心配されていました。

【当事務所の対応】

雑種地を評価する際には、まず都市計画法上のいずれの地域に所在するかを確認します。
役所に確認した結果、評価対象地は市街化調整区域内にあることがわかりました。
そして比準土地の選定の結果、こちらの雑種地は宅地比準ということがわかったので、近傍宅地の単価を確認し、各種補正率等を乗じて評価していきます。
市街化調整区域内に所在する雑種地には、さらに斟酌割合を加味することができます。
建築制限を確認した結果、斟酌割合は30%を適用できることがわかりました。

【結果】

評価単位としては5筆全て貸し付けていた為一体で評価することができ、不整形地補正率が多く取れたことと、斟酌割合が加味されたことで、想定より評価額がかなり下がったので、お客様には大変喜んでいただけました。

土地の評価は大変複雑です。
知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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