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立木の評価

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
相続財産についてご自身でも少し調べてこられており、土地については倍率地区にある山林がほとんどなので、評価額はそんなに高くないと思うとおっしゃっていました。

【当事務所の対応】

倍率地区にある山林は、固定資産税評価額×倍率で評価を行います。山林は固定資産税評価額が低いものが多いので、土地自体の評価額は高くならない場合が多いです。
しかし山林の場合、土地に加えて立木の評価も必要になります。その必要性をご説明したうえで、相続人の方に森林簿の取得をお願いし、立木の評価を行いました。

【結果】

簡単な評価ばかりなので自分で申告できるかと思いましたが、立木の評価が必要ということを知らなかったので相談して本当に良かったです、と大変喜んでいただけました。

財産には様々な種類があります。
申告漏れを防ぐ為にも専門家へのご相談をお勧めいたします。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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