0120-352-678

つながらない場合は 026-223-1888

受付時間:平日9:00~17:30

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 無料相談
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 選ばれる理由
  • アクセス

土地評価(路線価と接道道路)

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お父様はアパートをお持ちで、このアパートが接している道路は路線価は付されているものの、長野市が公開している指定道路図を確認すると「建築基準法上の道路」に該当しない単なる通路となっていました。

【当事務所の対応】

建築基準法上の道路ではない、単なる通路にしか接していない土地は、「接道義務」(建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとする建築基準法の規定)を満たさない為、原則として建物が建てられません。
この場合、接している道路に路線価が付されていても、その路線価を採用せず、「無道路地」として評価するのが適切と考えられます。
そこで、長野市に本当にその道路が単なる通路なのか、調査依頼を行いました。

【結果】

調査を依頼してから2ヶ月程かかりましたが、建築基準法上の道路であるという判定が出たので、その路線価を用いて評価を行いました。

土地の評価はかなり複雑です。
道路等さまざまな調査が必要で、知識はもちろん経験が重要になってきます。

専門家へのご相談をお勧めいたします。

相続税における土地の評価方法

土地評価(評価単位)

土地評価(評価単位)水路により分断されている土地

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP