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相続登記~土地建物の名義変更・整理~

【相談内容】

以前も弊社でお手続きを承った方からのご相談でした。
ご親族が亡くなられまずは相談を、とご連絡いただきました。
期限のある相続税の申告は不要でしたので、不動産の名義変更のご依頼をいただきました。

【当社の対応】

書類を揃え、提携している司法書士が手続きを進めていく中で、今回の名義変更は一筋縄ではいかない状況である事が判明しました。
・被相続人の所有している不動産が一覧でわかる「名寄帳」に記載の無い建物登記が残っている(存在しない建物を登記簿から消すには滅失登記が必要です)
・過去に増築した場所が登記されていない(未登記家屋を登記する場合は表題登記が必要です)
・被相続人のお父様(既にお亡くなり)の名義のままになっている建物もある

つまり、あるべきものが無く、無いものがあるという状態になっており、さらに先代名義の不動産があることがわかりました。

通常の不動産名義変更であれば、司法書士のみで手続きが終わりますが、滅失登記や表題登記となると土地家屋調査士の力が必要となります。

当初のお見積よりも金額は上がってしまいましたが、このままにしておくと今回相続される方のお子さんや孫の代で苦労する事になりそうでしたので、今回の相続でキレイにしておきたいと仰っていただき、手続きを進める事となりました。

このような場合でもご自身でやられる方もいらっしゃいますが、手続きは非常に複雑です。
各方面と提携している弊社にご相談いただければ、複雑な手続きも窓口は1本で済みますので是非ご相談ください。

遺産(不動産)の確認方法

この土地は誰のもの?~先代名義の不動産~

全部やってもらえますか?

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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