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遺産分割(分け方)の話

<当センターへの相談内容>

お父様が亡くなられ、どのような手続きが必要か教えてほしい とご来社。
相続人は配偶者、長女、次女の3名で、財産はご自宅の不動産と預貯金。
全員揃ってご相談にお越しいただきました。

お話を伺ってみると、配偶者(妻)1/2 長女1/4 次女1/4ずつ相続したいとのこと。

<当センターの対応>

 上記の割合で分けたい理由を聞くと、法律でそう決まっていると聞いたので
その通り分けなければいけないと思い込んでいることがわかりました。
 
 上記の割合は民法にて定められている「法定相続分」という権利割合となり、
揉めてしまった場合などに、この権利分は主張ができるといった位置づけとなります。

 したがって、お話合い(分割協議)にて権利主張するかどうかは自由で、相続人全員の合意があればどのように分けてもOKです。

 合意ができたことを書面にすると遺産分割協議書となります。
こちらは後々トラブルにならないよう作成することをおすすめしております。

<結果>

 今回は不動産を配偶者(妻)、預貯金を長女と次女で半分ずつ相続する形で合意がされました。

不動産を分けられないことを疑問に思い、ご来社されたそうですが、そもそもが思い違いで
ベストな形を導き出せたと喜んで頂きました。

 分割協議はデリケートな問題です。
ある時は相続税額に影響を与え、またある時は後世の相続問題を引き起こすきっかけとなります。

 まずは専門家にご相談されることをお勧め致します。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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