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死亡保険金(生命保険金)の受取人

<お客様の状況>

相続税の申告が必要な方で、相続人は配偶者A、子B、子Cの3人。
死亡保険金を複数受け取られている方でした。

<当事務所の対応>

相続税の申告に際し、死亡保険金については支払通知書等をお預かりしております。
今回お預かりした支払通知書を確認すると、同一の契約番号の支払通知書がありました。そこで、契約の内容についてお聞きしたところ、保険金受取人について下記のことがわかりました。

 保険金受取人
 契約① 配偶者A
 契約② 配偶者A(受取割合4/10)、子B(受取割合3/10)、子C(受取割合3/10)
 契約③ 配偶者A(受取割合1/3)、子B(受取割合1/3)、子C(受取割合1/3)
  
今回、契約②の保険金は、各人へ振込がされ、支払通知書も各人ごとにありました。
しかし、契約③の保険金は、配偶者Aの口座に全額が振込されており、支払通知書もAで作成がされていました。

<結果>

死亡保険金は、契約に基づき支払がされるものなので、受取人の固有の財産となります。
今回の契約③については、手続きとしてAが代表して受取をしたにすぎず、AからB,Cへ受取割合に応じて保険金の支払がされることを想定していると考えられます。
従って、相続税の申告は、契約③については契約の受取割合(A、B、Cが1/3ずつ)で申告をしました。

保険金の支払手続きは各保険会社によって対応は異なります。
お手元の契約書の受取人が複数になっている方は、ご注意ください。
これから保険契約を検討される方は、保険金の請求手続きにおいても、税務の手続きにおいても、受取人1人につき1契約とすることをおすすめします。

<雑記>

今回のケースは結果上手くまとまりましたが、中には保険金の受取人が「相続人」となっていたり、受取人になっている方が先にお亡くなりになっているケースがあります。
このようなケースでは思いもよらぬ方向へ進まざるを得ない結果を招くことがあります。

色々な想いがあっての保険契約かと思います。
良かれと思ったことが逆効果にならないと良いですね。

あなたの保険契約は大丈夫ですか・・・?

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お客様の声
お客様の声 A・O 様
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相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
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単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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