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そんなに持ってたの?~遺産分割・二次相続の検討(配偶者の財産が多い場合)~

【ご相談者様の状況】

お父様がお亡くなりになり、息子さんが相談にお見えになりました。

相続人は、お母様とお子さん2人。

相続税の心配もない(相続財産が基礎控除以下)ので、全ての財産をお母様が相続されるということで、不動産の名義変更手続きのご相談でした。

【当事務所の対応】

不動産の名義変更の手続きはお引き受けしたのですが、よくよくお話をお聞きすると、お母様は現役時代バリバリのキャリアウーマンでお父様より財産をお持ちとのこと。

しかも、お母様の財産は基礎控除以上ありそう。

今回の相続でお父様の財産を全てお母様が相続されると、お母様の相続(二次相続)の際の相続財産はお母様の財産プラスお父様の財産となります。その上、基礎控除は相続人1人分少なくなります。

ご相談者様には、今のまま全財産をお母様が相続しても問題はありませんが、二次相続の際の可能性のお話をさせて頂きました。

【結果】

ご相談者様の話では、相続人の皆様は今回の相続の事しか考えていなく、先のことは全く気にしていなかったそうで、帰ってお母様たちに相談してみる。との事でした。

その結果、お父様の財産の一部はお子様方が相続することになりました。

今回のように、ご夫婦それぞれがある程度の財産をお持ちの場合、二次相続の可能性も視野に入れることで、親から子への相続のトータルでの検討が可能となります。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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